HOME>公安委員会届出証明
平成19年6月1日より施行された「探偵業の業務の適正化に関する法律」によって、探偵業を営もうとする者は、営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に対し、営業の届出をしなければならないこととなりました。
私ども探偵興信所チェース大阪は、探偵業の業務適正に関する法律 第4条第1項の規定により届出書を公安委員会に提出したことを証明され、正規探偵興信所として公安委員会届出証明書を付与されています。
さらに、探偵興信所チェース大阪は、いち早く探偵業法遵守を宣言し、従業員一同コンプライアンスに徹底して取り組んでおります。
ご契約内容や調査の進捗、従業員の対応等、どのような些細なことでもご不安やご不満を感じられた場合は、遠慮なくお申し出下さい。
※探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)の概要はこちらをご覧下さい。
全国探偵調査士協会とは、依頼者が安心して調査依頼が出来るよう、探偵興信所業界の健全化と、業界の安定のための探偵業免許制導入を目指す調査会社の協会です。
探偵興信所チェース大阪は、この全国探偵調査士協会に加盟し、協会の指導監督の下、適正な料金、オープンな契約内容、適法な調査、誠実な対応で依頼者様の悩みの解決に取り組んでおります。
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探偵事務所興信所チェース大阪:公安委員会届出済(探偵業届出証明番号 第61080024号)
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